株式会社 曲小 小倉工務店ロゴ YouTubeロゴ Facebookロゴ Xロゴ Instagramロゴ LINEロゴ
会社概要
資料請求
モデルハウスのカタログやお知らせなど、
まずは資料をご覧になりたい方はこちらから。
お問い合わせ
住まいや暮らしに関する様々なお困りごと
ご相談・お問い合わせはお気軽に。

固定資産税における市との見解違い

弊社及び弊社代表は固定資産税おける疑問点、課税対象における見解の違いに関して、市役所の「市民の声」へ実名にて投稿しております。
市からは様々なご説明を頂いておりますが、下記はその際の「平行線状態」を続けている記録です。
同じように、税金でお悩みの方々の参考になればと、公開情報をもとに構成しています。

※公開情報につき、リンク先として公開ページを記述していますが、今後のリンク先消失に備えて内容を併記しております。
※転載に関しては改行以外、一切の編集を加えておりませんが、読みやすさと判りやすさを考慮し、「数字を半角に統一する」ことと「年表記を年号に統一する」ことのみを行っております。

■1 固定資産税に関する照会に対して文書もしくはメールでの回答をしてほしい
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018082300015/
公開日 平成30年8月22日
受付月日 平成30年8月9日
意見等要旨 平成30年8月8日に函館市役所財務部税務室資産税担当に対して、固定資産税に関する照会をメールにて致しました。
同日16時40分にお電話にてご回答をいただきましたが、正確性を期すために、文書もしくはメールでの回答を希望したところ、担当者の方より、上司からの指示にてそれは出来ないと言われました。
納税に関する問題であり間違いがあってはならないと考え、文書もしくはメールでのご回答を頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
市の回答 この度ご照会いただいた件につきましては,既に電話でのご連絡にて対応させていただいておりますので,改めて文書やメールでの回答はしておりません。
なお,資料等を用いての説明が必要な場合は,保管している資産税担当課にご来庁いただき,説明等を行っております。
また,個別の対応を要する場合,直接,資産税担当課へご連絡いただけますと,対応方法を協議のうえご回答させていただきます。
担当部課名 財務部税務室資産税担当
回答月日 平成30年8月22日
■2 固定資産税に関する照会に対する財務部税務室資産税担当からの回答内容について

公開日

公開ページ
受付月日 -(平成30年8月23日送信)
意見等要旨 平成30年8月9日に「市民の声」に固定資産税に関する照会に対する資産税担当課からの回答につき、電話ではなく文書もしくはメールでの回答を求めたところ、平成30年8月22日に資産税担当課より次の回答がメールにてありました。

この度ご照会いただいた件につきましては、既に電話でのご連絡にて対応させていただいておりますので、改めて文書やメールでの回答はしておりません。
なお、資料等を用いての説明が必要な場合は、保管している資産税担当課に御来庁いただき、説明等を行っております。
また、個別の対応を要する場合、直接、資産税担当課へご連絡いただけますと対応方法を協議のうえご回答させていただきます。

上記回答内容につき、平成30年8月8日資産税担当課からの電話回答「現地調査は昨年10月に実施しており、その結果、道路幅員4mのうち片側1mは実際に通行往来の利用がされていないので課税対象となる」は間違いないでしょうか?
これはなぜ文書に出来ないのでしょうか?
本件は税金に関する問題でもあり、これまでの経緯でも言った言わないの問題も発生していることから、誤りが生じないよう正確性を期するためにも文書での回答を求めます。
尚、保険内容は匿名ではなく、実名を公表し「市民の声」ホームページ上に公開願います。

市の回答 -(前回と同内容につき回答しない旨の連絡あり)
担当部課名
回答月日
■3 固定資産税について
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018091900015/
公開日 平成30年9月19日
受付月日 平成30年9月4日
意見等要旨 当社が所有する幅員4mの既存道路に対する平成30年度の固定資産税の課税について、照会に対する回答がありましたが、地方税法408条によれば、毎年少なくとも1回以上の実地調査が必要であり、このことからすると当該道路の実地調査は平成30年1月1日以降に行う必要があると考えますがいかがでしょうか。
尚、本件は固定資産税という税金の問題であり、正確性を期すためにも文書もしくはメールでの回答を求めます。

本来の送信内容
当社(株)小倉工務店は平成30年8月8日に函館市役所資産税担当課に富岡1丁目63-5及び65-345(地番)に存在する、建築指導課が認める幅員4mの既存道路に対する平成30年度の固定資産税の課税につき照会したところ、電話にて次の回答がありました。
※平成30年8月8日付資産税担当課の電話回答
「現地調査を平成29年10月頃に実施しており、その結果、以前と同様に道路幅員4mのうち片側1mは課税対象となる」
しかしながら、地方税法408条によれば、毎年少なくとも1回以上の実地調査が必要であり、このことからすると当該道路の実地調査は平成30年1月1日以降に行う必要があると考えますがいかがでしょうか。
尚、本件は固定資産税という税金の問題であり、正確性を期するためにも文章もしくはメールでの回答を求めます。

市の回答 固定資産税の賦課につきまして、1月1日以降に調査を行うべきとのご意見ですが、平成30年度について申し上げますと、平成30年1月1日が賦課期日となっておりますことから、平成29年中の現況調査に基づき課税することとなります。
調査後から賦課期日までに現況等の変更があるものにつきましては、年が明けてからすぐ、平成29年中に届出のあった法務局の登記情報等と照らし合わせて、課税に変更を伴う場合など、再度調査を行ったうえで台帳を修正する作業を経てから、4月中旬に納税通知書の交付を行ったものであり、現況調査については適正に行っているものと認識しております。
お寄せいただいたご意見につきましては、今後の課税事務の参考とさせていただきたいと考えております。
担当部課名 財務部税務室資産税担当
回答月日 平成30年9月19日
■4 固定資産税について
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018100500045/
公開日 平成30年10月5日
受付月日 平成30年9月21日
意見等要旨 平成30年9月4日に市民の声に、当社が所有する幅員4mの既存道路に対する固定資産税の課税につき照会し、平成30年9月19日に担当部課より回答がありました。
この土地に関しては、平成29年2月より当社より課税ミスではないかと指摘している案件です。
平成29年2月当時、資産税担当課からの回答は「片側1mを課税とするのは10cm程度草が生えており、車が通った形跡がない。また、その部分に電柱がありその部分を車が通れない。したがって、道路とは認められない。」というものでした。
しかしながら、当社はその後に草を刈り取っており、現地の状況は変わっております。
したがって、是非とも今年度現地調査を実施し、正しい課税をお願いいたします。
尚、本件は固定資産税という税金に関する問題であり、正確性を期すためにメール又は文書での回答を求めます。
市の回答 お寄せいただいた当該土地の件につきまして、平成30年度の課税では、平成29年中に現地調査を実施し、適正に課税しているものと認識しております。
また、平成31年度の課税に向けては、平成30年中の調査結果に基づいて、課税してまいります。
この度のご指摘でございますが、本市においては、登記上の地目や道路の認定および判定の情報だけではなく、現況課税の原則に基づき、不特定多数の方々が制約を受けることなく専ら通行のために利用されている部分のみを公衆用道路として認定しております。
なお、詳細等につきましては、こちらの資料にて説明・対応させていただきたいと存じますので、財務部税務室資産税担当の窓口まで直接ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
担当部課名 財務部税務室資産税担当
回答月日 平成30年10月5日
■5 函館市広報広聴課への照会
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018102200011/
公開日 平成30年10月22日
受付月日 平成30年9月27日
意見等要旨 当社から9月4日付に固定資産税に関する照会を「市民の声」に投稿し、9月19日にご回答をいただいております。
この中で、当社からの照会内容が一部削除され、また一部追加されているのは、どの様な理由からでしょうか?
特に、平成30年8月8日付の資産税担当課からの電話回答内容を全文削除していることは、照会内容を歪曲するものであり、広く市民の声を真摯に聞き市政に生かすという「市民の声」の趣旨に反するものと考えますがいかがでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
市の回答 回答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
「市民の声」に投稿いただくご意見等につきましては、特定の個人・団体名を記載したものや、公開に適さない言葉が使用されている例などもあることから、回答にあたっては、プライバシーの確保や、第三者が見た場合の分かりやすさなどにも配慮し、ご意見等の趣旨を把握したうえで、その要旨を掲載することを基本としております。
ご照会いただいた「市民の声」(9月19日回答分)につきましては、ご意見の内容に具体の企業名や土地の地番といった個別の課税内容の特定につながる情報の記載があったことから、こうした点を削除したほか、今回特にご指摘いただいている平成30年8月8日付けの「現地調査を平成29年10月頃に実施しており、その結果、以前と同様に道路幅員4mのうち片側1mは課税対象となる」という資産税担当課の電話回答内容につきましては、それまで電話でやりとりさせていただいてきた経緯も踏まえて削除するなど要旨を整理したうえで、回答させていただいたものです。
その結果、「地方税法408条によれば、毎年少なくとも1回以上の実地調査が必要であり、このことからすると当該道路の実地調査は平成30年1月1日以降に行う必要があると考えますが、いかがでしょうか。」というご意見の趣旨が、公開された回答を見た第三者には分かりにくいものとなったことにつきましてお詫び申し上げます。
今後におきましても、プライバシーの確保に配慮しながら、「市民の声」の制度の趣旨に沿った運用に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
担当部課名 企画部広報広聴課・財務部税務室資産税担当
回答月日 平成30年10月22日
■6 平成30年9月21日付の固定資産税に関する照会について
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018102300025/
公開日 平成30年10月23日
受付月日 平成30年10月9日
意見等要旨 平成30年9月21日の市民の声に当社が所有する富岡町の幅員4mの既存道路に対する固定資産税の課税につき照会し、平成30年10月5日に担当部課より回答がありました。
本件土地につき平成29年2月より当社より課税ミスではないかと指摘しており、その後に数回にわたり草を刈っております。
しかしながら、平成30年度の固定資産税も以前と同様に課税されております。
資産税担当課からの電話回答では「平成29年10月に現地確認を実施している」とのご説明でしたが本当に確認されたのでしょうか?
現況課税の原則に基づく判断とのことですが、本件道路は建築指導課にて認定する公道から公道へぬける不特定多数の人が自由に往来出来る実質幅員4mの道路であり、現況課税の原則からすれば、道路の端に草が生えていても道路として考えるべきではないでしょうか?
さらに、今までの資産税担当課とのやり取りからして、平成30年1月1日に草が生えていないことは明らかです。
なぜなら、平成30年1月1日は大雪により草が見えません。
従って、平成30年度の固定資産税の課税は地方税法408条に基づく1月1日課税の原則により非課税とすべきではないでしょうか。
尚、当社は質問の正確性及び信頼性を高めるためにも、実名にて「市民の声」に投稿したく存じます。
市の回答 ご指摘のあった建築基準法上の幅員4mの当該道路を含む土地についてのお尋ねでございますが、平成30年度分については平成29年10月に調査を行い、国が示す固定資産評価基準に則り、登記上の地目や道路の認定および判定の情報だけではなく、専ら通行の用に供する部分を公衆用道路として認定のうえ課税を決定しております。
また、1月1日の当該道路の状況については、冬期間積雪する北海道という地域の特性もございますことから、降雪前の調査をもって現況の確認を行っており、より適正な課税に努めておりますことをご理解いただきたいと存じます。
担当部課名 財務部税務室資産税担当
回答月日 平成30年10月23日
■7 函館市広報広聴課からのご回答について
公開ページ
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2018110600049/
公開日 平成30年11月6日
受付月日 平成30年10月23日
意見等要旨 平成30年10月22日のご回答ありがとうございます。
当社は「市民の声」への投稿に際して、当社名を公表してほしいとお願いしております。
投稿者本人が公表を希望する場合には、プライバシーの確保の必要はないと考えます。
また、投稿者の名前を公表した方が第三者が見た場合に分かり易く、なおかつ投稿内容の確実性・信憑性を確保でき、第三者に対しても親切ではないでしょうか。
さらに、投稿者の投稿文に対する責任も明確となり、無責任な投稿も無くなると考えますがいかがでしょうか。
市の回答 「市民の声」の回答をホームページで公開している目的は、寄せられたご意見等に対する市の考え方を広く市民の皆様にお知らせするためであることから、投稿者の氏名や企業名まで公表することは、必要ないものと考えております。
また、投稿者の氏名等の公表は、第三者が特定の個人や組織を装うことが可能であり、悪用されることも想定されることや、インターネット上で実名を公表することにより、投稿者の安心・安全に影響を与える恐れもあることから、投稿者本人が氏名等の公表を希望した場合であっても、公表することは考えておりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
担当部課名 企画部広報広聴課
回答月日 平成30年11月6日

資料請求
モデルハウスのカタログなど
まずは資料をご覧になりたい方はこちらから。
 取り扱い資料・申し込みへ 

お問い合わせ
住まいや暮らしに関する
ご相談・お問い合わせはお気軽に。
 フォームでお問い合わせ 


YouTubeロゴ Facebookロゴ Xロゴ Instagramロゴ LINEロゴ

株式会社 曲小 小倉工務店
(カブシキガイシャ カネコ オグラコウムテン)

〒040-0072 北海道函館市亀田町17-2
TEL:0138-41-3844 | FAX:0138-45-8850

特定建設業、土木、建築 国土交通大臣許可(特・24)第24864号
一級建築士事務所 北海道知事登録(渡)第654号
宅地建物取引業 国土交通大臣(3)第8578号

資料請求 お問い合わせ